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残念ながら、本人確認できません…高齢親の認知症で〈銀行口座凍結〉の悲劇。対策としての「任意後見」と「家族信託」活用術を司法書士が解説 | ゴールドオンライン
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超高齢社会の日本では、65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。高齢の親の「認知症の兆... 超高齢社会の日本では、65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。高齢の親の「認知症の兆候」を見逃せば、財産管理において、取り返しのつかない事態になりかねません。認知症は他人事ではなく、身近に起こりうる「日常のリスク」なのです。本記事では、認知症と資産管理の問題の対策について、司法書士の佐伯知哉氏が解説します。 認知症によって引き起こされる「財産凍結」のリスク 認知症対策において、何よりも優先すべき鉄則は「本人の判断能力がしっかりしているうちに(=早めがよい)対策を完了させる」ことです。 何の手も打たないまま認知症を発症し、判断能力が著しく低下した場合、法的な判断において「意思表示ができない」とみなされることがあります。そうなると、以下のように深刻な事態を招くことになります。 銀行口座が凍結される 本人確認ができないため、たとえ子どもでも生活費や施設費を引き出せなくなる。 不動

