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整骨院の開業で保険所検査にとおる構造設備の基準|治療院の開業ブログ
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整骨院の開業で保険所検査にとおる構造設備の基準|治療院の開業ブログ
整骨院を開業するには保険所の検査を通らなければいけません。 開設届は保健所に提出する届出書で各必要... 整骨院を開業するには保険所の検査を通らなければいけません。 開設届は保健所に提出する届出書で各必要添付書類と合わせて提出し、保健所より承認を受けます。 届出に必要な書類 ① 施術所開設届 ② 柔道整復師免許の原本と写し ③ 施術所の平面図 ④ 最寄駅からの案内地図 ⑤ 法人の場合は定款と登記簿謄本 ⑥ 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー *開設者(法人を除く)及び業務に従事する施術者の本人確認書類(運転免許証等)が必要になりました! 必要な書類は開業する市のホームページからもダウンロードできます。 ・大阪市のホームページ ・大阪府のホームページ 他府県での開業を予定の場合、開業する地域のホームページをご覧ください。 保険所の検査に通る構造設備基準 整骨院を開設する場合には、次のとおりの基準がきめられています。 整骨院、鍼灸院も同じ施設基準です。一人施術特例がはずれる場合は少し違ったかた

