エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
知らないと損!民法と相続税法では、法定相続人の範囲が違う|ファイナンシャルフィールド|相続税
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
知らないと損!民法と相続税法では、法定相続人の範囲が違う|ファイナンシャルフィールド|相続税
まず、法定相続人についておさらいをしておきましょう。 相続人の範囲や法定相続分の範囲は、民法で次の... まず、法定相続人についておさらいをしておきましょう。 相続人の範囲や法定相続分の範囲は、民法で次のとおり定められています。配偶者は常に相続人になれます。それ以外の人は順位が決まっています。次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。 子が第1順位、父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。例えば、子がいるケースでは、相続人は配偶者と子になります。第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 子が相続発生時、すでに死亡している場合、子に子(被相続人の孫)がいれば、その子(孫)が相続できます(代襲相続)。この場合も、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

