エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
亡くなった父の生命保険、20年前に離婚し絶縁状態の「母」が受取人のままになっていました。保険金は母に渡すしかないでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|その他相続
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
亡くなった父の生命保険、20年前に離婚し絶縁状態の「母」が受取人のままになっていました。保険金は母に渡すしかないでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|その他相続
生命保険は「遺産」ではなく「契約」 ここで重要なのは、生命保険金は原則として相続財産ではないという... 生命保険は「遺産」ではなく「契約」 ここで重要なのは、生命保険金は原則として相続財産ではないという事実です。生命保険は、被保険者(亡くなった人)と保険会社との「契約」に基づいて支払われるもので、民法上の遺産分割の対象にはいらないのです。 そのため、遺言書に「保険金は子に渡す」と書いてあっても、法定相続人が子だけであっても、保険金の受取人が母であれば、母に直接支払われます。これは最高裁の判例や、実務上でも確立した取り扱いになっています。 例外はあるのか? 争うことのできるケースは極めて限定的 「どうにも納得がいかない」「何とかならないのか」と考える方も多いと思われますが、受取人変更がない以上、覆すのはとても難しいでしょう。例外的に争いが認められる可能性があるとすれば、「被保険者が意思能力を欠いた状態で不正に変更された」または「詐欺や強迫があった」など、極めて特殊なケースに限られます。 単に、

