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遺産相続を巡る争いが2020年7月10日以降なくなるかもしれないワケ|ファイナンシャルフィールド|遺言書
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遺産相続を巡る争いが2020年7月10日以降なくなるかもしれないワケ|ファイナンシャルフィールド|遺言書
確定拠出年金相談ねっと認定FP 大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主... 確定拠出年金相談ねっと認定FP 大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。 遺言書は3種類 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 公正証書遺言は公証人が遺言者の言うことを文書にまとめ作成し、原本を公証人役場で保管します。破棄されたり、改ざんされたりの心配はありません。しかし、費用が掛かります(財産の金額により費用が異なります)。 自筆証書遺言は、費用も掛からず、自分の思ったときに作成できますが、全文、日付、署名と全て自筆で作成しなければなりません。 そして、いざ相続が発生し、遺言書の保管者

