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もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の夫を亡くした、専業主婦の場合|ファイナンシャルフィールド|その他年金
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もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の夫を亡くした、専業主婦の場合|ファイナンシャルフィールド|その他年金
子どもがいれば遺族基礎年金 さらに18歳年度末までの子、つまり高校生までの子(一定の障害がある場合は... 子どもがいれば遺族基礎年金 さらに18歳年度末までの子、つまり高校生までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合は、遺族基礎年金が支給されます。2020年度の場合、年間78万1700円に子の数に応じた加算(子が2人目までは1人あたり年間22万4900円、3人目以降は1人あたり年間7万5000円)がされます。 また、妻自身の前年の所得が「462万1000円+扶養親族の数×38万円」以下であれば、当該遺族基礎年金に遺族年金生活者支援給付金が月額5030円(2020年度)加算されます。 すべての子が18歳年度末(障害がある場合は20歳)に到達すると、その後遺族基礎年金も遺族年金生活者支援給付金も支給されませんし、こういった子がいない場合もそれぞれ支給されません。 ただし、子がいない場合で、夫死亡当時、妻が40歳以上65歳未満の場合は遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が年間58万6300円

