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蜂やシロアリを駆除したら税金が戻ってくる。雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除のお話。
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蜂やシロアリを駆除したら税金が戻ってくる。雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除のお話。
結論ですが、蜂やシロアリ、さらにネズミなどを害虫が害獣を駆除した場合に、税金が戻ってきます。 これ... 結論ですが、蜂やシロアリ、さらにネズミなどを害虫が害獣を駆除した場合に、税金が戻ってきます。 これは雑損控除という制度を利用して確定申告した場合です。 ということで、今日は雑損控除とそれに関連性の高い災害免除法による所得税の軽減免除のお話をします。 雑損控除の対象 以下の5つです。地震や台風の被害はもちろんんこと、雪下ろし費用も対象となります。 ただし、予防費用は対象となりませんし、詐欺や脅迫で被害にあった場合は対象外となりますので、ご注意ください。 震災、風水害、冷害、落雷などの自然現象の異変による災害 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 害虫などの生物による異常な災害 盗難 横領 雑損控除の対象資産の範囲 生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が範囲となりますので、別荘や高額な貴金属、書画、骨董品など1個30万円を超えるもの、さらに競走馬などの動産も当てはまりません。 雑