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再発した同一病気と傷病手当金の受給について
前回の回答で紛らわしい表現があり、お詫びいたします。 1年6ヶ月分ではなく、支給開始から最長で1年... 前回の回答で紛らわしい表現があり、お詫びいたします。 1年6ヶ月分ではなく、支給開始から最長で1年6ヶ月になります。 よってA社で1年受給し、B社に転職したとすると、B社で勤務していた期間も1年6ヶ月に含まれます。 B社で3ヶ月勤務したとすると、残りの3か月のみの支給になります。 傷病手当金は(1)3日待機後(2)労務に服することができず(3)賃金が支払われない場合に支給されます。 全く別の病気の場合は、1年6ヶ月支給されますが、決定するのは保険者(健康保険組合など)になりますので、 申し訳ないのですが、私が絶対に支給されますとは答えられません。 通常は、別の病気で条件をクリアしていれば支給されます。
2009/04/03 リンク