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マスコミによる芸能人のプライベート「隠し撮り」、法的責任は問われず? | オトナンサー
週刊誌が芸能人のプライベート現場を隠し撮りした画像をもとに、記事を公開するケースがよくあります。... 週刊誌が芸能人のプライベート現場を隠し撮りした画像をもとに、記事を公開するケースがよくあります。そのたびにネット上では「違法では?」などの声が寄せられますが、大きな問題に発展するケースはほとんどないようです。 そもそも、盗撮は法的責任を問われるのでしょうか。また、マスコミ各社や探偵が取材、調査の過程で隠し撮りをした場合はどうなるのでしょうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。 迷防条例の「盗撮」に該当しないQ.そもそも、盗撮は法的責任を問われるのでしょうか。また、どのような行為が盗撮に当たるのでしょうか。 若林さん「盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、公共の場所や公共の乗り物などでの盗撮行為を処罰対象にしています。 東京都の迷惑防止条例の5条では『正当な理由なく、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、または人に不安を覚えさせるような行為』であり、かつ公共の場所などで



2020/09/04 リンク