エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
加害者が外国人だった場合、適用される法律は?-外国人犯罪:トラブル脱出の知恵
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
加害者が外国人だった場合、適用される法律は?-外国人犯罪:トラブル脱出の知恵
観光、就労、留学など目的はさまざまだが、日本を訪れる外国人が増えている。それにともなって増えてい... 観光、就労、留学など目的はさまざまだが、日本を訪れる外国人が増えている。それにともなって増えているのが、外国人による犯罪や外国人との間でのトラブルだ。 日本国内で罪を犯せば、外国人であっても基本的には日本の法律で裁かれる。主権国家として、日本は裁判権を有しており、裁判の管轄権も日本にある。 したがって、外国人であっても日本の法律に基づいて起訴されたり、裁判が行われる。窃盗や傷害、殺人といった刑事事犯には、通訳などもつき、日本の刑法に基づいて罰を受ける。 ただし、これが適用されるのは日本国内で逮捕されたり、トラブルを起こして訴えられた外国人が日本に住んでいる場合に限られる。実際、犯罪を行った外国人は国外に逃亡するケースが多く、こうなると日本の警察当局が逮捕することも、日本の法律で裁くこともできない。 この場合、まずはICPO(国際刑事警察機構)を通じて、逃亡先の国の治安当局に対して「犯人を逮

