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共謀罪反対 THE INCIDENTS (Alternative Version): 第2次記者クラブ訴訟(1)「記者席も判決要旨も便宜供与」と東京地裁
2006年1月25日、東京地方裁判所民事第50部(奥田隆文裁判長)で、筆者が原告の「第2次記者クラブ訴訟」... 2006年1月25日、東京地方裁判所民事第50部(奥田隆文裁判長)で、筆者が原告の「第2次記者クラブ訴訟」(2004年10月12日提訴)の判決が言い渡された。「第2次」というからには「第1次」があるわけだが、そちらは記事を改めて解説したい。 「第2次記者クラブ訴訟」では、裁判所が記者クラブ加盟社記者だけに傍聴席と判決要旨を用意することが、日本国憲法第21条(取材・報道の自由)や同第14条(法の下の平等)に違反するか否かが争われた。事実関係と原告、被告(国)双方の主張は全文後掲する判決を見ていただきたい。 奥田裁判長らは以下のような論理で「憲法違反はない」とした。 《報道の自由ないし取材の自由は、報道機関の報道行為、取材行為に対して国家機関が介入してはならないといういわゆる消極的な自由を意味するにとどまるのであり、国に対して一定の行為を請求することができるという積極的な権利まで当然に含むもの
2009/09/29 リンク