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「労災療養中でも解雇可能」とかいうミスリード
今回は「労災療養中でも解雇可能」などというわけのわからないメディアの見出しにより話題となっている... 今回は「労災療養中でも解雇可能」などというわけのわからないメディアの見出しにより話題となっている専修大学の解雇裁判についてです。 労働基準法19条で、確かに労災による療養中の労働者を解雇することは禁止されています。しかし、療養開始後3年が経った労働者に対して平均賃金の1200日分の「打切補償」を支払った場合はこの限りではありません。 なので、わたしには「労災療養中でも解雇可能」なんて驚いたり、煽ったりするメディアの気が知れません。条件付きとはいえ、法律上はずっと前から可能だったわけですし、今回の事件で専修大学はきちんとこの労働基準法19条に基づき打切補償を支払った上で解雇を行っているからです。 専修大学事件の本来の争点 この事件の本来の争点は、労働基準法上の療養補償(労働基準法75条)と労災保険法の療養補償給付(労災保険法12条の8第1項1号)が同一視できるものなのか全く別のものなのかとい
2015/06/10 リンク