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憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大
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憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大
実際、増田の引用する意見を参照してみ。 赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含... 実際、増田の引用する意見を参照してみ。 赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。 樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。 高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。 何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。 これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ? たとえば 憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略) 異性間の婚