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足の悪い85歳妻のため…87歳亡夫が支払った「老人ホーム入居費用」が税務調査の標的となったワケ【税理士が解説】 | ゴールドオンライン
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足の悪い85歳妻のため…87歳亡夫が支払った「老人ホーム入居費用」が税務調査の標的となったワケ【税理士が解説】 | ゴールドオンライン
老人ホームの入居費用は「非課税財産」とされています。しかし、非課税財産について正しい知識がなけれ... 老人ホームの入居費用は「非課税財産」とされています。しかし、非課税財産について正しい知識がなければ、あとになって税務調査の対象となることも……。本記事では、妻の老人ホームの一時入居金を夫が支払った事例とともに、老人ホーム費用と税金の関係について、大倉佳子税理士が解説します。 老人ホーム費用に贈与税はかかるのか? そもそも「夫が妻の介護費用を払う」「別居している子供が介護費用を払う」といったときには贈与税はかかりません。 これは、相続税法第21条の3において『扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』には贈与税を課さない、と書かれているからです。 すなわち、『本来贈与だけれども、非課税財産だから、贈与税は課税されない』といっているのです。 では、妻が入居する老人ホームの入居一時金を亡夫が支払っているときに相続税法第21条の3に該