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外国人の転職を受入れたい!【企業がやるべき】手続きや注意点は? - 外国人雇用相談室
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永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格については就労に制限がないため、... 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格については就労に制限がないため、転職も自由です。 一方、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能といった多くの在留資格は、活動できる内容に制限があるため、在留資格で認められている範囲を超えた就労はできません。つまり、転職は可能ですが、在留資格で認められていない業務を転職先で行うことはできないということです。 技能実習に限っては、「一定の範囲で就労可能」となっているものの転職は認められていません。また、高度専門職の場合は、所属機関が指定されているケースがあるので、その場合は転職の際に在留資格変更許可申請が必要になります。 特定活動の在留資格の場合、そもそも就労の可否によって条件が変わってきます。例えば、外国人留学生が卒業後も就職活動を続けるために特定活動を取得した場合、就労はできません。 これに対して、高度専門職外国人の