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いま整理しておくべき情報 新型コロナウイルス感染症と葬儀⑥ | 碑文谷創 事務所
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■新型コロナ特措法 3月14日施行された通称「新型コロナ特措法」(正式には2012(平成24)年施行の「新型... ■新型コロナ特措法 3月14日施行された通称「新型コロナ特措法」(正式には2012(平成24)年施行の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正「死型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」) 附則 第一条の二 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。 2 前項の場合におけるこの