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故意によるファイル削除の責任と損害 徳島地判令7.1.16(令5ワ38) - IT・システム判例メモ
退職するに際して、会社のサーバー内の多数の電子ファイルを削除した行為について不法行為が認められた... 退職するに際して、会社のサーバー内の多数の電子ファイルを削除した行為について不法行為が認められた事例。 事案の概要 Y(被告)は、令和元年にメーカーX(原告)に中途入社し、研究開発業務に従事した後、令和3年7月31日に退職した。Yは、退職前の6月29日に共有サーバーの特定のフォルダと、当該プログラム自体を削除するプログラム(本件プログラム)をバッチファイル*1で作成し、自宅からリモートで接続して、退職日に起動するように設定した。 7月31日に、実際に本件プログラムが起動し、サーバー内の約230のフォルダ内のファイルと、本件プログラムが削除された。 ファイル削除が発覚したのは、同年9月30日で、バックアップからの復旧を試みたが、復元可能期間は40日間だったため、復旧することはできなかった。 Xは、Yの行為が不法行為または労働契約上の債務不履行(データ保存義務違反)にあたるとして、Yに対し、約
2025/05/10 リンク