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飲酒と淫行で逮捕された場合に問われる罪と対応方法 | 弁護士法人泉総合法律事務所
「未成年が飲酒をすると、一緒にいた成人や酒類を提供した店側が処罰される」という認識はみなさんの中... 「未成年が飲酒をすると、一緒にいた成人や酒類を提供した店側が処罰される」という認識はみなさんの中にあると思います。 では、具体的にどのような要件を満たしたとき、どのような罪に問われるのでしょうか。また、未成年側が罪に問われないのは何故なのでしょうか。 以下においては、未成年者に酒類を販売・提供した場合について、成立する罪及び刑罰を中心に説明します。 1.未成年者への酒類販売・提供の罪 (1) 罪と刑罰 未成年者飲酒禁止法では、次のように規定されています。 ①未成年者の親権者や監督代行者が、未成年者の飲酒を知りつつ制止しなかった場合には、1000円以上1万円未満の科料に処せられます。 「親権者」とは、その名の通り「親」を指します。 「監督代行者」とは、親権者に代わって日常的に未成年者を監督すべき義務を負っている人のことで、例えば、子供を預かり同居して面倒を見ている者(兄弟を含む)や、住み込み
2017/06/21 リンク