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明示なきコインマイナーの設置は摘発の検討対象--警察庁が見解
印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした... 印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます 警察庁は6月14日、ユーザーに明示することなく仮想通貨発掘ツール(コインマイナー)をウェブサイトなどに設置した場合は、犯罪に当たる可能性があると発表した。実際に全国の警察が摘発を進めているが、違法性をめぐる見解から摘発に対する疑問の声も上がっている。 コインマイナーは、コンピュータのCPUなどのリソースを使用して仮想通貨の採掘(マイニング)を行うプログラムの総称。ここ数年は、サイバー犯罪者が新たな収益源として仮想通貨を標的にする傾向が強まっているとされ、メールや改ざんしたウェブサイトなどを通じて、ユーザーのコンピュータへ不正にコインマイナーを送り込む攻撃が急増している。コインマイナーを実行されたユーザーのコンピュータでは、CPUのリソー
2018/06/19 リンク