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個人事業主なら知っておきたい福利厚生費のルール〜事業主のスポーツクラブ費用は福利厚生費になる?〜|経理の基礎知識|経営ハッカー
「従業員のモチベーションアップのために社員旅行したんだけど...」 こんなときに使うのが福利厚生費で... 「従業員のモチベーションアップのために社員旅行したんだけど...」 こんなときに使うのが福利厚生費です。 福利厚生は、経費として扱われるので活用したいところですが、一方で様々なルールがあるので注意が必要です。 今日は、スポーツクラブの会費を題材に福利厚生について紹介。福利厚生をマスターして、活用してください。 *日本実業出版社の「経費で落ちるレシート・落ちないレシート」から抜粋・編集を行ったものです。 福利厚生の目的とは 簡単にいうと、従業員のモチベーション向上のために、社員旅行をはじめ非金銭報酬を行った際に使う経費科目(勘定科目)をいいます。 事業主のスポーツクラブ費は、福利厚生費(経費)にならない 福利厚生費とは、「従業員のために支出した費用」を言います。 1人会社の場合はどうなるのかとか、いろいろむずかしい問題ではありますが、基本的には事業主(経営者、役員)に福利厚生費という概念はあ
2014/04/14 リンク