エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
遡及効(ソキュウコウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
遡及効(ソキュウコウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
法律行為などの法律要件および法律がその成立以前に(法律の場合はその施行以前に)さかのぼって効力を... 法律行為などの法律要件および法律がその成立以前に(法律の場合はその施行以前に)さかのぼって効力をもつこと。過去の行為に影響を及ぼし法的安定性を害するので,とくに規定のある場合のほか,原則として認められない。とくに規定のある場合としては,法律行為の取消し(民法121条),時効(144条),遺産の分割(909条)などがある。法律の遡及効については〈法律不遡及の原則〉があり,とくに刑法では遡及させることが人権の保護に反する結果を生ずるので強くこの原則が要求される(事後法の禁止,日本国憲法39条)。民事法の領域では戦後民法の家族法の全面改正の際に,付則により,原則として新しい規定を遡及適用するとされたことがある(1947年,付則4条)。このような規定を経過規定という。 執筆者:桂木 隆夫 ある法律要件が、要件事実の発生以前にさかのぼって効果(効力)をもつこと。法領域では、遡及効を認めることは法的安