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改正個人情報保護法:要配慮情報を導入 活用の枠組み例示 - 毎日新聞
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改正個人情報保護法:要配慮情報を導入 活用の枠組み例示 - 毎日新聞
生きている人の情報管理のルールを定めた個人情報保護法が昨年改正され、監督機関の個人情報保護委員会... 生きている人の情報管理のルールを定めた個人情報保護法が昨年改正され、監督機関の個人情報保護委員会(委員長=堀部政男・一橋大名誉教授)は来春の施行を前に、改正法の運用に関する施行令・規則案の概要を明らかにした。改正法はプライバシー保護と産業振興の両立を掲げており、施行令・規則案は病歴、犯罪歴などを「要配慮個人情報」として慎重に取り扱うとする一方、大勢の情報を個人が識別できないように加工しビッグデータとして活用する枠組みを示す。【青島顕】 政府は改正法の来春施行に向け準備を進めている。施行後は独立性の強い個人情報保護委員会が監視・監督機関になる。有識者ら9人の委員からなる保護委員会は今月15日まで12回の会合を開き、施行令・規則案などを検討してきた。月内に13回目を開いた後、8月上旬にもとりまとめ、国民の意見(パブリックコメント)を募って今秋の閣議決定を目指す。 この記事は有料記事です。 残り