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●最後の拒絶理由と、特許法第53条の補正却下 - 特許実務日記
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●最後の拒絶理由と、特許法第53条の補正却下 - 特許実務日記
特許の中間処理をしていて前々から疑問に思っていたことがあります。 それは、進歩性違反の最後の拒絶理... 特許の中間処理をしていて前々から疑問に思っていたことがあります。 それは、進歩性違反の最後の拒絶理由に対し、特許請求の範囲についていわゆる限定的減縮(17条の2第5項2号)等の目的とした補正をした際、限定的減縮(17条の2第5項2号)の目的や新規事項追加(17条の2第3項)等の補正の要件を満たしていても、進歩性違反の拒絶理由をクリアできず、拒絶査定になることがあります。 その際、単に拒絶査定謄本が来る場合がほとんどですが、何度か、最後の拒絶理由に対して行った補正が特許53条により却下された上で、拒絶査定謄本が来る場合があります。後者の場合、拒絶査定謄本と同時に、53条の補正却下決定謄本が送られてきます。 後者の場合の拒絶査定謄本には、確か、次のような内容が記載されていたと思います。 『この補正は、限定的減縮(17条の2第5項2号)等の目的とした補正であり、この要件は満足している。 しかし、