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帰国困難な外国籍者の在留資格の変更可能に=入管庁、「帰国できない。仕事もない」技能実習生から悲鳴も(巣内尚子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
出入国在留管理庁は4月3日、新型コロナウイルスの影響を受け、帰国困難となっている技能実習生ら外国籍... 出入国在留管理庁は4月3日、新型コロナウイルスの影響を受け、帰国困難となっている技能実習生ら外国籍者を対象とする在留期間の伸長措置を実施した。 ◇技能実習生は「短期滞在(90日・就労不可)」か「特定活動(3カ月・就労可)」に在留資格の変更可 出入国在留管理庁の職員は同日、筆者の電話取材に対し、新型コロナウイルスの影響で帰国が困難となっている技能実習生については、「短期滞在(90日・就労不可)」ないし「特定活動(3カ月・就労可)」への在留資格の変更が可能になると説明した。この措置を受け、これまでの30日から90日に、1カ月から3カ月にそれぞれ滞在期限をのばすことができるようになる。これらの情報は同庁のホームページに「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」として掲載されている。 また、このうち「特定活動(3カ月・就労可)」に在留資格の変更ができれば
2020/04/05 リンク