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攻撃『着手』段階での敵基地攻撃は国際法違反ではないとする日米韓と、国際法違反だとする立憲民主党の違い(JSF) - 個人 - Yahoo!ニュース
日本政府は反撃能力(敵基地攻撃能力)の行使の条件として、攻撃を受けた後の反撃だけではなく、敵国が... 日本政府は反撃能力(敵基地攻撃能力)の行使の条件として、攻撃を受けた後の反撃だけではなく、敵国が武力攻撃に着手した段階でも攻撃することが可能としています。先制自衛や先制的自衛という考え方で、国際法に違反しない自衛権の範囲内という立場です。 日本政府の反撃能力(敵基地攻撃能力)の方針「武力攻撃が発生した場合とは、侵害のおそれがあるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、侵略国が我が国に対して武力攻撃に着手したときである」 「我が国に現実の被害が発生していない時点であっても、侵略国が我が国に対して武力行使に着手しておれば、我が国に対する武力攻撃が発生したことと考えられ、自衛権発動の他の二つの要件を満たす場合には、我が国としては、自衛権を発動し、相手国の戦闘機や艦船を攻撃することは法理上可能となる」 出典:平成11年3月3日、衆議院安全保障委員会 野呂田防衛庁長官答弁 侵害の恐
2023/01/29 リンク