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民法改正のエモい話:法令用語としての「インターネット」のあれこれ|カルアパ
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民法改正のエモい話:法令用語としての「インターネット」のあれこれ|カルアパ
改正民法の施行日(4月1日)まで、いよいよ残り10日を切りました。 先日の南先生(@ChikaA17)のnoteに... 改正民法の施行日(4月1日)まで、いよいよ残り10日を切りました。 先日の南先生(@ChikaA17)のnoteにインスパイアされ、私も、改正民法の中で「エモさ」を感じた条文について書いてみたいと思います。 民法の文言として「インターネット」が登場南先生のnoteでも述べられているとおり、今回の改正項目は極めて多岐にわたり(約200項目)、とてもディープな世界が広がっています。その中で、改正内容そのものというよりは、その字面を見て「おっ!」と興味を引かれた条文がありました。改正民法の548条の4です。 (定型約款の変更) 第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。