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わいせつ・女性を侮辱する数々のツイートをする人は館内の女子トイレ使うべきではない 経産省等は改めての措置を|女性スペースを守る会
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わいせつ・女性を侮辱する数々のツイートをする人は館内の女子トイレ使うべきではない 経産省等は改めての措置を|女性スペースを守る会
2024.10.10 弁護士 滝本太郎 1 経産省トイレ訴訟というのがありました。性同一性障害の診断がある... 2024.10.10 弁護士 滝本太郎 1 経産省トイレ訴訟というのがありました。性同一性障害の診断があるが性別適合手術をしていない生得的男性の、職場の女子トイレ利用の問題です。 3つの判決文は下記にあります。 2015.5.29 人事院の措置―勤務フロアーとその上下の女子トイレは使用不可等々 2015.11頃 提訴(弁護士4名) 措置の取り消しと1652万円余りの国家賠償請求 2019.12.12 東京地裁判決-トイレ利用につき人事院に勝訴、国賠につき132万円の勝訴 2021.5.27 東京高裁判決―トイレ利用につき逆転敗訴、国賠につき11万円のみ勝訴 2023.7.11 最高裁判決―トイレ利用につき人事院に勝訴、なお国賠はそれに先立ち高裁のままとなった。 特定人の特定トイレにつき利用できることがある、という判例になりました。今は、代理人だった女性弁護士らはこれをひっさげて各