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行政書士 申請取次研修会効果測定の分析
平成26年4月11日大阪開催の「申請取次事務研修会」(新規向け)の効果測定で、下記のような問題が出題さ... 平成26年4月11日大阪開催の「申請取次事務研修会」(新規向け)の効果測定で、下記のような問題が出題されています(設問集Q152と同一)。永住許可の期間的要件ならともかく、永住許可”申請”の期間的要件というものは存在しません。したがって、この設問の正答はありません。すべての枝が誤りです。 10点満点の問題ですから、相当数の受講者が合格点に1点足らないことで、申請取次業務を行うために必要な修了証の交付を受けられませんが、本日現在日行連は合格点を1点下げ追加合格者に修了証を交付するなどのしかるべき措置はとっていないようです。本来、行政書士であればできる業務が日行連の行為によてできない状態となっています。こうなるとなんのための効果測定が分かりません。 合格点は公表されていませんが、ぎりぎり不合格になったと思われる方は日行連申請取次行政書士管理委員会に確認されることをお勧めいたします。 =====