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雇用保険の「就職困難者」とうつ病について
雇用保険の「就職困難者」とは、うつ病でもよいのでしょうか? また、「就職困難者」に登録するデメリッ... 雇用保険の「就職困難者」とは、うつ病でもよいのでしょうか? また、「就職困難者」に登録するデメリットは、何があるでしょうか。 よろしくお願いします。 「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。 ■「就職困難者」に該当する者とは? 1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者 2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者 3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者 4 略 5 略 「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。 ■「就職困難者」の基本手当の給付日数 (1)45歳未満 勤続1年未満 … 150日 勤続1年以上 … 300日 (2)45歳以上65