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無税!「教育資金の一括贈与」でお得に財産贈与する方法
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無税!「教育資金の一括贈与」でお得に財産贈与する方法
用途が限られるため孫の浪費を防げる 個人から財産をもらったときには、もらった人に贈与税がかかります... 用途が限られるため孫の浪費を防げる 個人から財産をもらったときには、もらった人に贈与税がかかります。夫婦や親子、兄弟でも例外ではありません。ただし扶養義務者からの生活費や教育費で、その都度使い切るお金であれば、贈与税はかかりません。また未成年者では祖父母にも扶養義務があるため、孫の進学費用を祖父母が負担する場合は無税です。 では祖父母が孫に生活費として、毎月30万円を仕送りしていた場合は、どうでしょうか。孫が毎月10万円を生活費として使い、20万円を貯金していた場合には、その貯金した金額が贈与税の対象になります。贈与税は年間110万円の「基礎控除額」までは無税ですが、それを超えた部分には10%から最大55%までの贈与税がかかります。 これまで親族間で年間110万円を超えるお金のやりとりの経験がある人もいるかもしれません。マイナンバー制度が導入され、銀行口座と紐付けられれば、複数の口座の「名