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レンタカー業と旅客運送事業の範囲を線引き…グレーゾーン解消制度 | レスポンス(Response.jp)
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レンタカー業と旅客運送事業の範囲を線引き…グレーゾーン解消制度 | レスポンス(Response.jp)
経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用で、高齢者など向け外出支援サービス... 経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用で、高齢者など向け外出支援サービスについて道路運送法の取扱いが明確にされ、レンタカー業と旅客自動車運送事業の範囲がより明確にされたと発表した。 介護が必要な高齢者などにヘルパーを派遣して外出支援を行う事業者から、リース会社から車両を調達し、事業者と利用者が加入する任意団体をリース車両の使用者とした上で、リース車両に利用者を乗せ、事業者が派遣するヘルパーが運転を行う場合について照会があった。 事業者がリース車両を調達し任意団体に提供する行為と、任意団体がリース車両を利用者の求めに応じて提供する行為が、それぞれ道路運送法第80条第1項に規定する自家用自動車の「有償」での「貸し渡し」に該当するのか否か。また、ヘルパーがリース車両を運転する行為が、道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか否か。 関係省庁が検討し