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手待ち時間が労働時間でないと認めさせ、従業員からの残業代請求を約1/4に減額できた解説事例 - 咲くやこの花法律事務所
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この成功事例を紹介する弁護士 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春 咲くやこの花法律事務所... この成功事例を紹介する弁護士 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春 咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。 弁護士のプロフィール紹介はこちら 1,事件の概要 本件は、運送会社を退職した従業員が弁護士に依頼して会社に残業代を請求し、咲くやこの花法律事務所が会社の依頼を受けて解決したケースです。 事件の発端は、退職者が依頼した弁護士から会社宛てに通知書が届いたことでした。 通知書には未払いの残業代の支払いを求める内容と、1週間以内にタイムカード等の資料を送付せよという要求が書かれていました。 運送会社は、この通知書に対してどのように対応すればよいかとのことで、ご相談にお越しになりました。 2,問題の解決結果 ご依頼をお