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リストラの種類と不当解雇に該当しない4つの要件|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
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リストラの種類と不当解雇に該当しない4つの要件|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
不当解雇とは、労働基準法や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することを... 不当解雇とは、労働基準法や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。 不当解雇となる例としては、 「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」 「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」 「解雇予告をおこなわない解雇」 「解雇予告手当を支払わない即時解雇」 「労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」 「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」 「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」 「女性であることを理由とした解雇」 が主なものとしてあげられます。 懲戒解雇 懲戒解雇とは、企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分としておこなわれる解雇のことです。 懲戒すべき事由があるからといって、使用者は自由に労働者