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大企業のシフト等の非正規雇用者にも支給されることとなった休業支援金・給付金 | 労務ドットコム
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大企業のシフト等の非正規雇用者にも支給されることとなった休業支援金・給付金 | 労務ドットコム
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、... 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、大企業の一定の非正規雇用労働者が対象となること、対象となる休業期間および支給額について今後の予定が厚生労働省から公開されおり、2月26日にその詳細が公表、申請受付が開始されました。 ■対象となる労働者: 大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない人 ※労働契約上、労働日が明確でない人(シフト制、日々雇用、登録型派遣) ■対象となる休業期間及び支給額(日額上限:11,000円): 2021年1月8日以降の休業(※)・・・休業前賃金の80% 2020年4月1日から6月30日までの休業・・・・休業前賃金の60% ※2020年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。 ■休業の事実に係る確認: 事業主が休業させ