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毒親に勝手に保証人にされたときの対処法 - 33老後セミリタイア
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毒親に勝手に保証人にされたときの対処法 - 33老後セミリタイア
身に覚えのない支払い請求が来た ↓ 毒親に勝手に保証人にされても支払義務はない 勝手に連帯保証人にさ... 身に覚えのない支払い請求が来た ↓ 毒親に勝手に保証人にされても支払義務はない 勝手に連帯保証人にされる「無権代理」は無効 「追認」すると支払義務が生じてしまう 身に覚えのない支払い請求が来たときの対処法 請求書の内容を確認 債権者に通知 さいごに:毒親の保証人になってはいけない 勝手に連帯保証人にされる「無権代理」は無効 無断で連帯保証人にされても、民法上の「無権代理」(民法第113条)に該当するので、支払いを要求されても払う義務はありません。 「追認」すると支払義務が生じてしまう 追認とは、取り消すことができる行為を取り消さずに認める意思表示をすることです。 例えば、毒親が勝手にした契約で支払い請求が来たとき、支払ってしまうと追認したことになってしまいます。 身に覚えのない支払い請求が来たときは支払ってはいけません。 身に覚えのない支払い請求が来たときの対処法 請求書の内容を確認 発信