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改正種苗法の完全施行で、変わったものと変わらないもの | 農業とITの未来メディア「SMART AGRI(スマートアグリ)」
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改正種苗法の完全施行で、変わったものと変わらないもの | 農業とITの未来メディア「SMART AGRI(スマートアグリ)」
改正種苗法が、2022年4月1日に完全施行された。 品種登録された登録品種の自家増殖には、育成者権を持つ... 改正種苗法が、2022年4月1日に完全施行された。 品種登録された登録品種の自家増殖には、育成者権を持つ育成者権者の許諾が必要になった。農研機構や一部の県が育成者権を持つ品種では、許諾の手続きや許諾料が必要になっている。ただし、手続きも許諾料も求めず、従来と対応の変わらない都道府県も多い。 改正種苗法の完全施行の前後では、どのような変化があったのかを具体的に見ていこう。 関連記事 【連載】種苗法改正を考える 連載記事一覧 https://smartagri-jp.com/series/30 農研機構はカテゴリ別に対応 これまで生産者が登録品種の種苗から次の世代を生み出す「自家増殖」は、原則として育種家の知的財産権に当たる育成者権の侵害にはならないとされてきた。 それが4月1日以降、育成者権者の許諾を得た場合にのみ認められるように制度が変わっている。 もともと民間の種苗会社などは自家増殖がで