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「配偶者控除」改正、注意すべき落とし穴とは?
2017年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、2018年1月から配偶者控除及... 2017年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、2018年1月から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額などが大きく改正されました。それまで夫は妻を税法上の扶養とするために、パート等で妻が働く場合でも年収103万円を超えないようにしていた世帯が多く、いわゆる「103万円の壁」がありました。それが今回の改正で「150万円」まで引き上げられたのです。 しかし、単純に「妻が年間47万円分多く働いても扶養に入れられる」という理解は間違いです。今後も配偶者控除を受けるには、注意が必要です。 なお、本稿における「年収」とは、「給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額」(いわゆるサラリーマンの額面)を指すものとします。 これまでの制度のおさらい パートタイマーなどで、妻または夫が働くとき(本稿でわかりやすく説明するために、パートで働く人を「妻」とし、その配偶者を「夫」と
2018/09/02 リンク