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米山 隆一 on X: "政治資金規正法第12条1項1号トで20万円以下の場合は購入者の氏名等の記載が不要なだけで、第12条1項1号柱書で「すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額」を記載するよう定められており、20万円以下でも計上しなければ違法です。宜しくお願いします。"
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2023/12/05 リンク