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『ディフェンス』誌掲載小論 | 大和の国から 平成15年11月~平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)
《自衛隊の皆様のご活躍に敬意と感謝の気持ちを込めて提言したいこと》 【『正論』誌上で行った提案】 ... 《自衛隊の皆様のご活躍に敬意と感謝の気持ちを込めて提言したいこと》 【『正論』誌上で行った提案】 今夏は、月刊誌『正論』7月号に、「より有効な手段による自国民救出・保護を可能とする為に自衛隊の能力と装備を活用すべきである」として、自衛隊法及び憲法の改正を提案する論文を書かせていただいた。 海外で日本人が拉致され生命の危険に晒された場合に現在の日本国政府が取り得る手段は、第1に「外交保護権の発動」、第2に「警察官の派遣」ということになる。 国家は国際法上の権利として「外交保護権」を有するのだが、その手法は、当該外国政府に対して自国民の保護を求める外交上の要求・申し入れでしかない。 ペルー日本大使公邸事件では成功したが、現地が無政府状態である場合や当該外国政府との外交関係が良好でない場合、またはその外国政府自体が犯罪に加担している場合には、外交保護権によって自国民を救出することは出来ない。 警



2026/05/08 リンク