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ソウル地裁、新日鉄住金の控訴棄却 元徴用工訴訟:朝日新聞デジタル
戦時中、八幡製鉄所(北九州市)で働かされた韓国人元徴用工1人の遺族が、新日鉄住金に損害賠償を求め... 戦時中、八幡製鉄所(北九州市)で働かされた韓国人元徴用工1人の遺族が、新日鉄住金に損害賠償を求めた控訴審判決が29日、ソウル地裁であった。裁判長は同社の控訴を棄却し、遺族に1億ウォン(約1千万円)の賠償を命じる判決を言い渡した。 判決などによると、元徴用工は1943年3月から同製鉄所で劣悪な環境で働かされたうえ、給料は強制的に貯金させられ、帰国時にも受け取れなかった。 韓国大法院(最高裁)が10月30日、同社に対し元徴用工への賠償を命じる判決を確定させて以降、初めての下級審判決。 裁判長は判決言い渡しの際、元徴用工や遺族が賠償を請求できる期間は「2012年5月から3年間」と言及した。韓国でも民事訴訟の請求権は、被害者が損害を知った時から3年間行使しなければ時効により消滅するとされる。12年5月は別の徴用工訴訟で、大法院が初めて原告の賠償請求権を認め高裁に差し戻した時期で、その時点から3年間
2018/11/29 リンク