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火葬場巡る損賠金の納付期限 奈良市長も当時の地権者も支払わず:朝日新聞デジタル
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火葬場巡る損賠金の納付期限 奈良市長も当時の地権者も支払わず:朝日新聞デジタル
奈良市の火葬場「新斎苑(旅立ちの杜(もり))」の建設用地費用を巡り、仲川げん市長と当時の地権者2人... 奈良市の火葬場「新斎苑(旅立ちの杜(もり))」の建設用地費用を巡り、仲川げん市長と当時の地権者2人への損害賠償請求が6日、納付期限を迎えた。仲川市長は会見し、「現時点で支払いは難しい」と明らかにした。午後3時時点で地権者からの支払いもないという。市は年明けにも仲川市長と地権者に対し、債務回収のための訴訟をそれぞれ起こす。 新斎苑の用地買収では、土地の鑑定価格に対し、市が買った額が高いとして、仲川市長と地権者に約1億1600万円を請求するよう、市に命じた判決が確定していた。地方自治法では、判決確定から60日以内を期限に支払いを請求しなければならないとしている。利息は6日時点で約2100万円になった。 仲川市長によると、地権者とは負担割合について、双方の代理人弁護士を通じて交渉しているが、決まっていない。仲川市長は「私は支払う意欲はある」とした上で、「3者で負担割合を決めることが重要で、地権者