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6月施行「パワハラ防止法」で被害は防げるか。弁護士「加害者の弁解カタログ」と指摘も
2018年度に各都道府県労働局などに寄せられた民事上の労働相談のうち、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ... 2018年度に各都道府県労働局などに寄せられた民事上の労働相談のうち、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」は8万2797件。相談内容では2012年以来、7年連続で最多だ。 出典:厚生労働省 パワハラ防止法は2019年5月に成立。大企業は先行して2020年6月から、中小企業は2022年4月から相談窓口の設置や社内規定の整備などのパワハラ防止策を講じることが義務づけられる。 刑事罰はないが、企業が適切な措置を取らなかった場合、管轄の労働局が指導・勧告を出すことができ、改善が見られなかった場合は企業名を公表できる。 成立の背景には、パワハラが深刻な社会問題となっている現状がある。厚生労働省の資料によると、2018年度に各都道府県労働局などに寄せられた民事上の労働相談のうち、パワハラを含む「いじめ・嫌がらせ」は8万2797件。相談内容では2012年以来、7年連続で最多だ。 東京労働局の担当者はBus
2020/06/09 リンク