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障害者差別解消法に基づく基本方針の改定 - 内閣府
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障害者差別解消法に基づく基本方針の改定 - 内閣府
2023年3月31日 我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社... 2023年3月31日 我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。 「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。 「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。 「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。