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「特定技能」介護人材、受け入れ事業者基準を通知
1日に施行された改正入管難民法に基づき、介護分野で運用が始まる「特定技能」(1号)の在留資格を持つ... 1日に施行された改正入管難民法に基づき、介護分野で運用が始まる「特定技能」(1号)の在留資格を持つ外国人人材を受け入れる事業者の基準について、厚生労働省が都道府県などに対して通知した。技能実習生と同じように、入居系サービスやデイサービスの事業者などが対象だが、訪問系サービスは対象外だ。診療報酬上では、看護補助者としての配置も可能となっている。【吉木ちひろ】 厚労省が3月29日に出した同通知は、3月15日に同省が告示した改正入管難民法に関する省令を解釈している。対象となる施設と事業を示し、例えば老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業では、▽特別養護老人ホーム▽デイサービス▽有料...