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海外現地採用で働いたことがあり、国民年金を自分で払っていた人は確定申告すべし | 中国と日本ではたらき自由を目指すビジネスマン
今年の確定申告は、日本に帰国して初めての確定申告でした。 3月初旬に確定申告書を税務署に提出。 3月3... 今年の確定申告は、日本に帰国して初めての確定申告でした。 3月初旬に確定申告書を税務署に提出。 3月30日に還付金の39,802円が振り込まれていました。 こんなにも戻ってきたのは5年前まで遡って、自腹で支払っていた国民年金の分を 社会保険料控除の中に入力していたからです。 あなたがもし ・5年以内に ・海外で現地採用として働いていたことがあり ・国民年金を自分で払っていて ・今は日本に住んでいる なら、確定申告で支払っていた国民年金を社会保険料控除として申告すべきです。 私は2010年から2017年の7年間、中国上海で現地採用として働いていました。 現地採用で働くと、 日本の住民票は抜く(抜かないと住んで無いのに住民税がかかる) 国民健康保険は払わない(海外にいるので日本の医療は受けられない) 厚生年金も払わ(え)ない(日本法人に属していないので厚生年金は無い) 国民年金は全額自腹(払わ
2018/04/01 リンク