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業績が苦しい時に家賃の減額を不動産オーナーへ請求することは出来るのか - 銀行員のための教科書
新型コロナウィルス感染拡大に伴い国・地方自治体からの外出自粛要請がなされています。 これにより飲食... 新型コロナウィルス感染拡大に伴い国・地方自治体からの外出自粛要請がなされています。 これにより飲食業、小売業等で大きな収入減少が続くことになります。 様々な業態では不動産を貸借し事業を行っているところが多いでしょう。 この不動産の賃借料 (家賃) は、売上・収入がない中でも不動産のオーナー (所有者)に支払わなければならない固定費であり、 経営の足かせとなります。 このような状況下では、 家賃を引き下げたいと考える事業者は多いでしょう。 今回は、家賃の減額について確認してみたいと思います。 家賃(賃料)の減額請求権とは 当たり前ではありますが、家貸は貸主である不動産オーナーと賃借人との間の契約で決まります。 基本的には家賃は双方の合意によるものですので、自由に決めることができます。 よって、事業がうまくいかず家賃の支払いが難しくなった場合に、 賃借人は不動産のオーナーに対して、家賃の減額を
2020/04/08 リンク