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生活保護扶養義務
扶養 (局)第4-1-(1) 第4 扶養義務の取扱い (次)第4 要保護者に民法上の扶養義務の属行を期待で... 扶養 (局)第4-1-(1) 第4 扶養義務の取扱い (次)第4 要保護者に民法上の扶養義務の属行を期待できる扶養義務者のあるときは,その扶 養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は,法律上当然の義務ではあるが, これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なる べく避けることが望ましいので,努めて当事者間における話し合いによって解決し, 円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。 (局)第4 1 扶養義務者について (1)保護の申請があったときは,要保護者の扶養義務者のうち次に掲げるものの有 無をすみやかに調査すること。この場合には,要保護者よりの申告によるものと し,さらに必要があるときは,戸籍謄本等により確認すること。 ア 絶対的扶養義務者 イ 相対的扶養義務者のうち次に掲げるもの (ア)現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者
2006/06/23 リンク