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児童ポルノ禁止法改定案に日弁連が反対声明 「善良な社会風俗の保護が目的ではない」
自民・公明・維新が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案に対し、日本弁護士連合会は6月13日、山岸憲司会... 自民・公明・維新が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案に対し、日本弁護士連合会は6月13日、山岸憲司会長名で反対する声明を公表した。単純所持の刑事罰化について、改定案では捜査権の乱用を招く懸念が全く払拭できないと批判。漫画・アニメの規制も視野に入れた「調査研究」の実施を規定していることについては、同法の目的は「あくまでも実在の子どもの人権保障であって、善良な社会風俗の保護ではない」として反対している。 日弁連はこれまで、現行法による児童ポルノの定義について、「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という主観的要件が含まれており、児童ポルノの構成要件該当性を客観的に判断できない上、広範囲かつあいまい・不明確な定義になっていると指摘してきた。 3党による改定案では、処罰の対象となる単純所持を「自己の性的好奇心を満たす目的で」と限定しているが、「このような主観的な目的には曖昧さが残ることは否定できず、
2013/06/14 リンク