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ウーバー配達員、都労委は「労働者」認定...団体交渉求める権利あると判断 立場弱いフリーランスの地位向上につながるか?
宅配代行サービスのウーバーイーツの配達員は「労働者」――東京都労働委員会(都労委)が2022年11月、そ... 宅配代行サービスのウーバーイーツの配達員は「労働者」――東京都労働委員会(都労委)が2022年11月、そんな決定を出し、波紋が広がっている。ウーバーイーツを運営する日本法人に対して、国内の配達員らで作る労働組合「ウーバーイーツユニオン」が求めた団体交渉に応じるよう命令したのだ。 配達員はウーバー側に雇われている従業員ではなく、ウーバー側と個別に契約している「個人事業主」。こうした組織に所属せず仕事を請け負う「フリーランス」と呼ばれる働き方が増える一方、その立場の弱さが問題になっており、今回の決定はフリーランスの地位向上の第一歩になるか、注目される。 配達員の組織体制、契約内容などを判断基準に検討 労働組合法では労働者を「職業の種類を問わず、賃金、給料などで生活する者」と定義されている。そのため、組織として団体交渉する権利(団交権)を得るには、配達員が法的に「労働者」に該当すると判断される必
2022/12/28 リンク