エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
AV強要 消費者被害/梅村氏に 「適用ありうる」答弁
日本共産党の梅村さえこ議員は、4月28日の衆院消費者問題特別委員会で、街頭やSNSで勧誘されてア... 日本共産党の梅村さえこ議員は、4月28日の衆院消費者問題特別委員会で、街頭やSNSで勧誘されてアダルトビデオに出演し、多額の違約金を請求される被害などについて、労働者性が認められないケースは、「消費者被害として位置づけるべきだ」「初期段階で救済を」と求めました。 消費者庁の井内正敏審議官は、消費者契約法は消費者と事業者との契約が対象だとしつつ、梅村氏の「明らかに情報量の格差がある」との指摘に、「単発でビデオに出演する契約を締結するような事例は、消費者契約法の適用がありうる」と答弁。川口康裕消費者庁次長も「(特定商取引法が規制する)業務提供誘引販売に該当するとして、声をかけて若い女性を呼び出し、10万円の登録料契約をした芸能事務所に6カ月の業務停止命令を行った事例がある」と説明しました。 梅村氏は「消費者契約法や特定商取引法で救済する手だてはある。積極的に活用し泣き寝入りしている若者を急いで
2016/05/28 リンク